確定申告の時期が近づくと、売却した不動産の取得費が不明であるということで、税理士先生よりご相談をいただきます。 譲渡所得の計算式は、収入金額−(取得費+譲渡費用)で、取得費がわかっていれば問題ないのですが、不明である場合は収入金額の5%を取得費とすることとなっています。 つまり、収入金額の約95%が売却益とみなされてしまいます。...
令和元年11月19日付・日経新聞の記事によると、 相続財産評価において「路線価」を否定する判決が東京地方裁判所において出されたとのこと。 国税庁が自らが定めた財産評価基準(土地は路線価評価方式)による評価額を安すぎると否定して、 高い鑑定評価額に基づいて課税するという、驚きの事案なのですが、...